2009-11-26 第173回国会 衆議院 厚生労働委員会 第5号
御案内のように、十月一日、インフルエンザ対策本部で医療提供体制の整備ということを発表させていただいて、今委員が御指摘の、休日、夜間診療体制の構築とか、透析患者、小児、妊婦等の重症者の受け入れ体制の構築とか、あるいは地域の状況に応じた病床や人工呼吸器等の確保を要請、さらに十月一日の時点では、仮設テントとか陰圧施設あるいはパーテーションということも加えて、国としては、まず施設の整備費補助金という形と設備
御案内のように、十月一日、インフルエンザ対策本部で医療提供体制の整備ということを発表させていただいて、今委員が御指摘の、休日、夜間診療体制の構築とか、透析患者、小児、妊婦等の重症者の受け入れ体制の構築とか、あるいは地域の状況に応じた病床や人工呼吸器等の確保を要請、さらに十月一日の時点では、仮設テントとか陰圧施設あるいはパーテーションということも加えて、国としては、まず施設の整備費補助金という形と設備
小児科につきましては、診療ニーズと休日夜間診療体制のミスマッチがございます。よく言われますけれども、夜間救急の六、七割あるいは八割は小児であり、そのまた九割は軽症患者でございます。このため、これは私どもの研究班でやったことでありますが、電話相談事業、これは〇・五次救急と申しておりますけれども、全国展開をしていただきまして、親の不安を解消する上で大変効果を上げております。
○外口分科員 ただいま、地域における事情をかんがみて、地域における役割を踏まえてというお話でございますが、それぞれの地域の事情に合わせて、例えば条件整備の一つとして、各地域ごとに休日夜間診療体制あるいはまた救急医療体制の拡充が必要な条件であると考えています。厚生省が提案した地域医療計画の第二次医療圏の充実を進めていく上でも、職員の労働条件の整備が必要と思います。
最近、都市部における病院の夜間診療体制の整備、これは病院その他の非常な努力によって一定の進展がある、こういうふうに考えるわけです。 そこでお伺いしたいわけですが、「人工透析のための通院」、こういうふうに非常に具体的に例示されたのはどういう理由からでしょうか。
○田中(明)政府委員 先ほどもお答え申し上げましたように、医療サイドにおきましては、人口単位の病床数が非常に不足しておる地域につきまして公的病院に対する必要な施設の整備に対する助成、あるいは休日夜間診療体制の確保のための急患センターの設置というようなものにつきまして、その整備の促進を図っておるわけでございます。
九六号) 一二六五 同(大原亨君紹介)(第三六九七号) 一二六六 同(金子みつ君紹介)(第三六九八号) 一二六七 同(田中美智子君紹介)(第三六九九 号) 一二六八 同(谷口是巨君紹介)(第三七〇〇号) 一二六九 同(安田純治君紹介)(第三七〇一号) 一二七〇 医療保険制度改善に関する請願(嶋 崎譲君紹介)(第三五八三号) 一二七一 救急医療休日夜間診療体制
と集団の場保障に関する請 願四件 国立腎センター設立に関する請願二十九件 寡婦年金の引き上げ等に関する請願一件 スモン病患者救済の促進に関する請願一件 視力障害者の雇用促進に関する請願三件 労働行政体制の確立等に関する請願十一件 労働行政体制の確立に関する請願一件 脊髄損傷者の傷病補償年金給付改善に関する請 願一件 寡婦福祉法の制定に関する請願再四十七件 救急医療休日夜間診療体制
森井忠良君紹介)(第三六一六号) 同(浦井洋君紹介)(第三六九五号) 同外一件(枝村要作君紹介)(第三六九六号) 同(大原亨君紹介)(第三六九七号) 同(金子みつ君紹介)(第三六九八号) 同(田中美智子君紹介)(第三六九九号) 同(谷口是巨君紹介)(第三七〇〇号) 同(安田純治君紹介)(第三七〇一号) 医療保険制度改善に関する請願(嶋崎譲君紹介) (第三五八三号) 救急医療休日夜間診療体制
次に、医療については、道民が安心できる医療体制を確立することを目標に、地域的医療の体系的整備、特に救急、休日夜間診療体制の強化に努め、新たに第二次救急医療の体制整備や救命救急センターの整備を促進しているところであり、かねてから建設を進めてきた小児総合保健センターが本年六月から開設を見ておりました。 さらに、医療技術者の養成確保に資するため、衛生大学の構想について検討中とのことであります。
特に厚生省が明らかにしておりますように、いわゆる第一次診療、第二次診療、第三次診療という、いわゆる診療ネットワークの整備を前提にしながら考えた場合でも、第一次診療体制、俗に言う休日夜間診療体制でありますが、この第一次診療に対する医師の、民間開業医師の協力というものは不可欠の条件ではないだろうか、こういうふうに考えているわけであります。
しかし夜間診療体制の整備はおくれております。滋賀県の診療所における夜間診療実施状況は、していない診療所四百六十四に対し、夜間あるいはそれ以降も実施しているが百五十六カ所であります。
夜間診療体制をとっておる団体、それから休日の診療体制がどうなっておるかという問題、初めこの点について現況をひとつ消防庁の方からお聞かせをいただきたいと思います。
○政府委員(石丸隆治君) 休日・夜間診療体制は厚生省の方が担当いたしておりますので、私からお答え申し上げたいと思います。
○横手政府委員 休日、夜間診療体制の整備の点でございますが、お話しのように、診療所自体としては厚生省の方で整備計画を立てまして逐次整備を行ってきておりますが、これとて十分なことにはなるまいかと思います。また、これを補うものとしまして地区の当番医の制度、こうしたものがすでに全国で五百数十カ所設けられておるように聞いております。こうしたものをあわせ今後整備を続けていく必要があると思います。
次に、休日夜間診療体制を確立するために、十万人に一カ所の補助対象をふやしたらどうか、こういうことでございますが、いろいろ考えてみますと、機械的に十万人に一カ所というと、四十万都市だと四カ所ということに相なるのだろうかと思いますが、現在は、百四十三カ所、十万都市以上のところに一カ所ということで設置をいたしておりまして、これを急いでいるわけであります。
○岸本説明員 確かに全体で医療需要というものは非常に最近ふえておりますし、また週休二日制等の傾向とある意味では逆の立場の休日夜間診療体制というものは非常にむずかしい問題を抱えておるわけでございます。
また、僻地、救急、夜間診療体制等につきましては、いろいろな助成策をもってやっておりますが、これについては仰せのとおりさらにひとつ努力を進めていかなければならない面があるというふうに私どもも感じておりますので、さらにその方向について努力を払う所存でございます。 以上でございます。(拍手)
しかし実際に、それだけの人員を常時雇用して、それに対して支払っていく場合については運営費に相当の費用がかかる、こういう関連から、この地方自治体の休日、夜間診療体制については、われわれとしては、ある程度実態をつかんだ上、理の通る範囲内で、いわゆる個々にそれぞれに違いがございますけれども、基本的に理の通る範囲内で私は助成措置を考えたい、こういうふうに思います。